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インボイス控除「8割→5割」へ縮小|2026年10月までに免税事業者と取引する会社がやる3つの備え

2026年9月で80%控除が終わり10月から50%へ。免税事業者と取引する会社のキャッシュフロー悪化に備え、課税状況の棚卸し・値引き交渉の注意点・コスト試算の手順をやさしく解説します。

お金・資金繰り

「インボイスの経過措置って、たしか段階的に減っていくんだよね…?」そんな声をよく耳にします。免税事業者に発注している会社にとって、仕入税額控除の縮小はそのまま消費税の負担増、つまりキャッシュフローの悪化につながる大事な話です。この記事では、2026年9月で「80%控除」が終わり、10月から「50%控除」に下がる節目をかみ砕いて整理し、取引する側の会社が今からできる3つの備えを具体的にお伝えします。

たぬき先生

やあ、町の経営アドバイザー・たぬき先生だぽん。今日は「8割が5割に減る」というインボイスの節目の話。むずかしそうだけど、要点をつかめば備えはシンプルだから安心してついてきてね。

✦ この記事の結論

免税事業者からの仕入れにかかる控除は、2026年9月まで80%、2026年10月〜2029年9月は50%へ縮小する見込みです(最新は国税庁で確認)。取引する側の会社は「①発注先の課税状況を棚卸し」「②独禁法・下請法に配慮した条件見直し」「③負担増のコスト試算」の3つを、節目の前に進めておくことが大切です。

1そもそもインボイスの「経過措置」とは?

インボイス制度では、原則として「適格請求書(インボイス)」がない仕入れは、消費税の仕入税額控除ができません。仕入税額控除とは、ざっくり言うと「払った消費税を、納める消費税から差し引ける」しくみのこと。これができないと、その分だけ会社が納める消費税が増えてしまいます。

ただ、免税事業者(インボイスを出せない小規模な事業者)といきなり取引できなくなると現場が混乱します。そこで設けられたのが経過措置です。免税事業者からの仕入れでも、一定割合までは控除を認める、という時限的な救済策ですね。

📝 用語のおさらい

免税事業者=消費税の納税が免除されている小規模事業者。課税事業者=消費税を納める事業者で、インボイスを発行できます(登録が必要)。

28割→5割へ|2026年10月の節目をやさしく整理

経過措置は段階的に縮小されるのがポイントです。一般的に案内されているスケジュールは、おおむね次のとおりです(目安。最新は公式で確認してください)。

1

2023年10月〜2026年9月

免税事業者からの仕入れでも、消費税相当額の80%まで控除できます。

2

2026年10月〜2029年9月

控除できる割合が50%に縮小します。ここが今回の大きな節目です。

3

2029年10月以降

経過措置が終了し、原則として控除はできなくなります。

つまり2026年10月をまたぐと、これまで8割引けていた免税事業者からの仕入れが、半分しか引けなくなります。差し引き3割分が、新たに会社の負担に乗ってくるイメージです。

たぬき先生

たとえば免税の外注先に税込110万円払っている場合、消費税相当は10万円。80%控除なら8万円引けていたのが、50%だと5万円に。差の3万円が新たな持ち出しになるわけだね。

3備え①:発注先の課税状況を棚卸しする

まず最初にやるべきは、誰が免税事業者で、誰が課税事業者(インボイス登録済み)かをはっきりさせることです。意外と「なんとなく」で把握していない会社が多いんですね。

✅ 棚卸しの進め方
  • 外注先・仕入先の一覧をつくる(年間取引額の大きい順がおすすめ)
  • 各社が「インボイス登録番号を持っているか」を確認する
  • 登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で照合できます
  • 免税事業者との取引額を合計し、影響額の大きさを把握する

登録番号の有無は、請求書に番号が記載されているかどうかでも判断できます。番号がなければ、その取引先は免税事業者である可能性が高いと考えられます。取引額が大きい相手から優先的に確認していくと、影響の見積もりがしやすくなります。

📝 ひとことメモ

取引先に状況を聞くときは、「責める」のではなく「制度の節目に向けて社内整理をしている」というスタンスで。関係をこじらせないことが大切です。

4備え②:値引き交渉はOK?独禁法・下請法の注意点

「控除が減るなら、その分を値引きしてもらえば…」と考えるのは自然なことです。ただし、ここは慎重さが必要です。一方的な値下げの押しつけは、独占禁止法や下請法(下請代金支払遅延等防止法)に触れるおそれがあります。

⚠️ やってはいけない可能性が高いこと
  • 「インボイスを出せないなら」と、取引価格を一方的に引き下げる
  • 合理的な理由なく、消費税相当分を全額カットして支払う
  • 登録しないことを理由に、急に取引を打ち切ると示唆して脅す

公正取引委員会などは、こうした優越的地位の濫用にあたる行為に注意を呼びかけています。大切なのは「双方が納得できる協議」であって、押しつけではないということです。価格について話し合うこと自体は問題ありませんが、進め方を間違えると法的リスクになります。

💡 望ましい進め方

「制度変更で負担が増えるので、お互いに無理のない条件を一緒に考えたい」という対話型のアプローチを。取引先に登録を検討してもらう、価格を一部分担する、といった選択肢を提示し、合意の記録を残しておくと安心です。

たぬき先生

「いやなら切る」は一番やっちゃダメなやつだぽん。長く付き合いたい相手ほど、丁寧に話し合うのが結局いちばんの近道なんだよ。

5備え③:コスト試算と取引条件の見直し手順

影響額がわからないまま不安がるより、数字で把握してしまうのがおすすめです。試算はそれほど難しくありません。

1

免税事業者への年間支払額を集計

棚卸しで作ったリストをもとに、免税事業者へ支払う年間の税込金額を合計します。

2

消費税相当分を計算

税率10%なら、税込額のおおよそ11分の1が消費税相当分です。

3

控除減少分(80%→50%)を出す

消費税相当分のうち、控除できなくなる差分(30%相当)が新たな負担です。

4

対応方針を決める

自社で吸収するか、取引先と協議するか、登録を打診するかを取引先ごとに整理します。

試算で「思ったほど影響が小さい」とわかれば、無理な交渉をせずに済みます。逆に大きいなら、早めに取引先と対話を始める根拠になります。数字を握ることが、冷静な判断の第一歩です。

💰 補足

自社が消費税の計算で「簡易課税」や「2割特例」などを使っている場合は、そもそも経過措置の影響を受けないこともあります。自社の納税方法もあわせて確認しておきましょう(詳細は顧問税理士や税務署へ)。

6よくある質問(FAQ)

経過措置はいつまで使えますか?
免税事業者からの仕入れは、2026年9月までが80%、2026年10月〜2029年9月が50%、2029年10月以降は原則控除なしという段階で縮小される見込みです(目安。最新は国税庁で確認してください)。
免税の取引先に値下げをお願いしても大丈夫ですか?
話し合うこと自体は問題ありませんが、一方的な押しつけは独禁法・下請法に触れるおそれがあります。双方が納得できる協議を行い、合意内容を記録に残すことが大切です。
免税事業者との取引はやめたほうがよいですか?
必ずしもそうではありません。品質や納期、関係性などの総合判断が大切です。登録を打診する、価格を一部分担するなど、関係を続ける選択肢も検討しましょう。

7まとめ:節目の前に「棚卸し→試算→対話」を

🦝 今日のポイント
  • 免税事業者からの仕入れの控除は、2026年10月に80%→50%へ縮小する見込み(目安)
  • まず発注先の課税状況を棚卸しし、影響額を把握する
  • 値引き交渉は対話型で。一方的な押しつけは法的リスク
  • コスト試算で数字を握り、取引先ごとに方針を決める
  • 制度・税の最新情報は必ず公式で確認を
たぬき先生

節目はあわてず、でも先延ばしにせず。棚卸し・試算・対話の3ステップを早めに回しておけば、2026年10月も落ち着いて迎えられるぽん。不安なときは顧問税理士に相談してね。

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keiei-tanuki

経営たぬき編集部。中小企業・個人事業主の「どうすればいい?」に、やさしくお答えします。

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